(名称・所在地)
第 1 条 本クラブは名称をアウトドアジュニアオーナーズクラブ(略称:OJOC)と称し、事務局を代表幹事宅に置く。
(目 的)
第 2 条 OJOCはオフ会、メーリングリスト、ホームページ等を通して会員相互の親睦を図り、併せて「アウトドアジュ
ニア」の普及に寄与する事を目的とする。
(活動内容)
第 4 条 OJOCは次の活動を行う。
1.年間7〜10回程の例会の実施。
1−2−1.各支部主催のミニオフ会の実施。
−2−2.なお、各支部主催のミニオフ会は、条件を満たした場合、役員会の認証により例会(本部主催)と
する事が出来る。
条件とは5台以上の参加と役員の多数の賛同とする。
2.普及・広報・親睦・情報交換のため、メーリングリストの運営。
3.普及・広報・親睦・情報交換のため、ホームページの製作及び運営。
4.「アウトドアジュニア」普及のための各種活動。
5.その他前条の目的を達成するために必要な活動。
(会員の資格・権利)
第 5 条 会員は本会員(キャンピングカー「アウトドアジュニア」の所有者及びその家族)と準会員(所有予定者等)に
分かれ、どちらの会員も、本クラブの活動に自由に参加できる権利を有する。
また、準会員は「アウトドアジュニア」を所有した時点で本会員となる事とする。
(入会の資格)
第 6 条 本会に入会できる者は、会の目的に賛同し活動できる者とする。
(代表者とその権限)
第 7 条 代表幹事はOJOCを代表し、会務を統括する。
(役員・会計監査)
第 8 条 OJOCは次の役員を置く。
代表幹事‥1名(渉外・連絡調整等)
幹事‥‥‥5名(広報、例会食材調達、備品管理、会計、燃料担当)
会計監査‥1名
支部長‥‥6名(各地方での情報収集及び、アウトドアジュニアの普及。
北海道、東北、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄の各支部。※関東支部は代表幹事が兼任)
また各支部には副支部長を置くことができる。
(役員・会計監査の選出と任期)
第 9 条 役員は、本会員の中から選出し、任期は1年とし、総会にて承認され決定する。ただし、会員よりの異議な
どが無ければ、総会の承認の元に再任される。
(総会・役員会)
第10条 1.本会は、年1回の総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について審議する。総会は、当日の出席者及び、欠席者の意思表示メールにて行われる。
議事は、出席者及び、欠席者の意思表示メールの過半数の賛成により決定する。
無届欠席者(意思表示のない会員)は委任したものとみなす。
(1)事業計画
(2)規約改正
(3)その他必要事項
2.総会は、通常毎年4月に行われ、同月の例会を兼ねる。
3.総会の決議事項は、事前にホームページなどに掲示する。
4.欠席者は、前日までにメールなどにより、その権利を行使できる。
※当日は不可。
5.総会の決議事項は、終了後すみやかにホームページなどで報告する。
6.役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。
(会費等)
第11条 1.入会金・会費は徴収しない。
2.OJOCの必要経費は、例会参加費(通常、大人1500円、中学生・高校生1000円、小学生500円)。
寄付、グッズ販売などの収入によって賄う。
(会計年度)
第12条 OJOCの会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会計報告)
第13条 OJOCの会計報告は、総会(通常4月)にてに行う。
(免責)
第14条 OJOCの主催する例会・行事に参加する際は現地集合・現地解散とし、催事場内において万一事故等が
発生した場合は各自の責任とし、運営側には一切理責任が無いものとする。
〔付則〕 この規約は2007年4月14日より施行する。
2008年4月19日一部改正
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